FXトレードフィナンシャルで、もう少しサポート面での配慮が欲しいという声が
多く聞かれますが、FXトレードフィナンシャルでのサポートは不足気味で、細かな設定が
必要な場合には対処しづらい面があるようですね。そしてFXトレードフィナンシャルには、
ほとんど情報サービスがないのもサポート面での不足を露呈しています。
FXトレードフィナンシャルは、サポート体制は充実しているとは言えないので
取引するだけの口座と割り切る方がいいのかもしれませんね。

個人事業者のFXトレードフィナンシャルのポイントです

FXトレードフィナンシャルについては、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者のFXトレードフィナンシャルは、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者のFXトレードフィナンシャルは、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者のFXトレードフィナンシャルは、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。

FXトレードフィナンシャルには、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
個人事業者のFXトレードフィナンシャルを適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
この場合、個人事業者のFXトレードフィナンシャルは、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
青色申告をしている個人事業者のFXトレードフィナンシャルの特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
しかし、中小企業者等のFXトレードフィナンシャルの特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
その際の個人事業者のFXトレードフィナンシャルの申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。

FXトレードフィナンシャルの特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者のFXトレードフィナンシャルの特例対象になります。

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