FX税金で悩めるという事は、対策をしなければならないほど儲かっているのでしょうか。
会社からのお手当が減る一方、自力で稼ぐ方法というのを
考えなければならない時期に来ているのでしょうか?

今の仕事に何の影響も与える事無く、
FX税金対策をしなければならないほど収入のある、外国為替証拠金取引への参入は
ある意味自分の将来を大きく左右するキーワードになるのかも。

FX税金の特例の裏技です


FX税金の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人をFX税金での中小企業者とします。
この場合、FX税金の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
FX税金の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、FX税金の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。

FX税金の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。FX税金には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
FX税金の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
この場合、一定の要件のもと、FX税金を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、FX税金の特例の対象になります。

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