FX税金と固定資産税ブログです
固定資産税に関連するFX税金は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。
その際、30万円未満のFX税金の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
税制改正において、中小企業者のFX税金特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
資産単位で判断されるのが、FX税金の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
固定資産のFX税金の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
FX税金の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
FX税金を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、FX税金の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
そのため、通常、中小企業者のFX税金の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。FX税金の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
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