FX税金で悩めるという事は、対策をしなければならないほど儲かっているのでしょうか。
会社からのお手当が減る一方、自力で稼ぐ方法というのを
考えなければならない時期に来ているのでしょうか?

今の仕事に何の影響も与える事無く、
FX税金対策をしなければならないほど収入のある、外国為替証拠金取引への参入は
ある意味自分の将来を大きく左右するキーワードになるのかも。

個人事業者のFX税金は人気なんです

FX税金については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者のFX税金は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
個人事業者のFX税金を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。

FX税金の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
その際、個人事業者のFX税金特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者のFX税金の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
この個人事業者のFX税金の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者のFX税金の特例対象になります。
青色申告をしている個人事業者のFX税金の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
この場合、個人事業者のFX税金は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。

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