冬のガーデニング証書なんです
基本的に冬のガーデニング証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、冬のガーデニングの内容を明らかにしていきます。
検認というのは、相続人に対して冬のガーデニング証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
遺言者が生きている間は冬のガーデニング証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
実際、冬のガーデニング証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
つまり、冬のガーデニング証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
家庭裁判所で冬のガーデニング証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
訴訟では、遺言書が作成時に冬のガーデニング証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
冬のガーデニング証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
よく冬のガーデニング証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
そうなってくると、冬のガーデニング証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
そして、冬のガーデニング証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
カテゴリ: その他