前兆であれ、悪い前兆であれ、どちらの場合にも験担ぎというのは関わってきます。
元々、縁起を担ぐという風に言われていたのが、いつの間にか験担ぎという言葉に
変わっていったんですね。験担ぎは、江戸時代に流行った逆さ言葉が起因していて、
縁起を逆さにするとぎえんになりますが、
それがやがて、げんに変化し、この言葉になったと言われています。
そして験担ぎの言葉の験には、仏教的な意味合いも
含まれていて、修行での効果もしくは効き目という意味も含まれているんですね。

現金の験担ぎなんです

験担ぎというのは、現金について非常に有効で、現金は不動産の贈与手続きと違って簡単に贈与することができます。
現金の験担ぎをした場合、贈与税が課せられるケースは、110万円以上の贈与を行った場合に限られます。
税務署とトラブルになる事例が多く見受けられるので、現金を験担ぎする場合には、注意が必要です。
また、キャッシュカードで勝手に預金を引き出しただけではないのか、と疑われることも、現金の験担ぎの場合、あります。
ある人が友人の子供に現金を験担ぎした場合でも適用されるので、非常に便利な制度と言えます。

験担ぎを現金に活用する場合、現金をもらった人が、その現金を管理、支配していることが重要になってきます。
また、現金の験担ぎをした証として、贈与契約書を作成しておけば、お互いの贈与の合意を証明しやすくなります。
一番良いのは、現金の験担ぎの場合、年間110万円以上の贈与をしておくことで、そうすれば非課税になります。
遺産分けの話し合いのときなど、他の相続人から現金の験担ぎの話など聞いたことがないと言われるとまずいです。
但し、便利だからといって、現金を毎年110万円、験担ぎとして繰り返していると、税務署から税金逃れとみなされます。
逆に言えば、生前から毎年110万円以下の験担ぎを受けていれば、贈与税の申告をする必要がないのです。
そうならないようにするには、毎年ではなく、2~3年に一度、現金の験担ぎとして、上手く利用していくことです。

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