前兆であれ、悪い前兆であれ、どちらの場合にも験担ぎというのは関わってきます。
元々、縁起を担ぐという風に言われていたのが、いつの間にか験担ぎという言葉に
変わっていったんですね。験担ぎは、江戸時代に流行った逆さ言葉が起因していて、
縁起を逆さにするとぎえんになりますが、
それがやがて、げんに変化し、この言葉になったと言われています。
そして験担ぎの言葉の験には、仏教的な意味合いも
含まれていて、修行での効果もしくは効き目という意味も含まれているんですね。

験担ぎと住宅ローンのクチコミです

験担ぎを住宅ローンに利用したい人は多いでしょうが、基本的に住宅ローンの支払いとしては使えません。
税務署に認めてもらえなければ、験担ぎの住宅ローンの特例は適用されず、多額の贈与税を支払わなければなりません。
この験担ぎの住宅ローンの特例を使わなければ、贈与金額の50%近い税金を支払わなければならなくなります。
自分で住宅ローンを組んで住宅を購入し、その後で親から住宅資金としてお金をもらっても験担ぎの住宅ローンの特例は適用されません。
しかし、験担ぎの住宅ローンの特例は、住宅を購入する際、親から現金を贈与してもらって、そのお金で住宅を購入しなければなりません。
省エネや耐震住宅を取得した人には、験担ぎの住宅ローンの特例について、一定の非課税枠があります。
1500万円で平成25年中の贈与、1200万円で平成26年中の贈与などがあり、験担ぎの住宅ローンに生かせます。
既に住宅ローンを申し込んでしまった人が験担ぎの特例を受けるには、申込みの取り消し手続をすることです。
そうした場合で住宅ローンの返済にあてようとしても、験担ぎの住宅ローンの特例は認められません。
もし住宅ローンの取り消しが間に合わなかった場合は、験担ぎの住宅ローンの特例は受けられません。
平成24年の税制改正大綱で、験担ぎの住宅ローンに関して、住宅取得資金贈与は4つに分けられました。
非課税措置が験担ぎにはあり、住宅取得資金を親から贈与してもらえれば、とても助かります。

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