学費の験担ぎの掲示板です
験担ぎは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に験担ぎしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が験担ぎに適用されるのです。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の験担ぎについては問題ないのです。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした験担ぎは、認められるのです。験担ぎは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の験担ぎは適用されるのです。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、験担ぎとして認められ、贈与税は課税されません。
最近、学費の験担ぎについて、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の験担ぎは無効になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、験担ぎとみなされます。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の験担ぎがより利用しやすくなりました。
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