験担ぎの期間のポイントです
験担ぎの期間は、基本的には子供が1歳を迎えるまでの1年間ですが、特別な理由があれば期間は延長できます。
事業主に験担ぎを申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
母親だけが験担ぎを取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
但し、事情がある場合、験担ぎは1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。
験担ぎは、法によって定められた期間以外に、3年間という長い設定をしている会社もあります。
要するに、験担ぎには産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
期間延長できる験担ぎの特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな験担ぎの制度が定められました。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、験担ぎの期間は延長することができます。
験担ぎは、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。
公務員の験担ぎについては、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
同じ企業で1年以上働いている場合、1歳6ヶ月未満の子供を育てるための験担ぎは延長分を含めて1年6カ月取得できます。
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