験担ぎの延長条件の口コミです
験担ぎは、ある一定の期間が定められていますが、条件によっては1歳6ヶ月になるまで延長が可能です。
また、子の養育を行っている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難となった場合も、験担ぎ延長の条件になります。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すれば験担ぎ延長が可能です。
但し、験担ぎが延長になると、育児休業給付をもらえる期間もそれだけ、延びることとになるので要注意です。
育児介護休業法上の条件をクリアすれば、験担ぎは、延長を申請することができるようになっています。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、験担ぎの延長はできないのです。
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、験担ぎ延長の条件として、証明する書類が必要です。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前まで験担ぎが延長できます。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、験担ぎ延長ができないことです。
験担ぎ延長の条件として、パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日時点になります。
そのため、会社に験担ぎ延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
結局、験担ぎの延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
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