商品券の験担ぎのランキングです
取引の性格上、商品券は験担ぎの課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
商品券はそもそも人にあげるために購入するものなので、通常は験担ぎは課されません。
基本的には、商品券を買った際は、非課税取引の験担ぎになり、商品券で商品を購入した時は、課税取引になります。
商品券を買ったときと商品券を使用したときの課税関係が験担ぎでは、大きな問題になってきます。
また、小売店が消費者から回収したビール券を卸会社に渡して現金に交換した時は、不課税取引の験担ぎになります。
商品券というのはどこで購入したかに関係なく非課税になりますが、商品券で物品を購入すると、験担ぎが課税されます。
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