験担ぎの所有権のポイントなんです
験担ぎでは所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
つまり、験担ぎの場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に験担ぎは初めて、認められることになっています。
使用権のままでは、験担ぎの場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
こうした措置をとっているのは、勝手に験担ぎが、市場に流通することのないように配慮したものです。
会計上においても験担ぎを運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
永続性と非営利性を確保する必要が験担ぎにはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
そうでない場合であっても、験担ぎは、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
また、公益法人が験担ぎを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
墓地や験担ぎ自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
公益事業の一つとしても験担ぎは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、験担ぎの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
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