源泉徴収については、実際に得た利益に関して、株式やFXなどと同様、税金が課せられるので注意しなければなりません。
2010年1月4日受渡し以降の源泉徴収に関する取引損益の税金については、税務署に提出します。
まず、源泉徴収の税金を知るに当たっては、利益が満期まで保有した場合と満期前に売却した場合では所得の種類が違うことに注意が必要です。
株式の損失と源泉徴収の利益については差し引きすることはできず、逆もまた同じなのです。
譲渡所得には50万円の特別控除があり、源泉徴収の利益が50万円以下の場合、全額控除されます。
雑所得に関しては20万円以下の場合、申告義務がないので、源泉徴収の税金に関しては、申告不要です。
また、譲渡所得は源泉徴収の税金に関しては、損益通算できるので、年間で譲渡損失が出た場合、他の所得と差し引きできます。
但し、源泉徴収の場合、雑損失は雑益としか損益通算できないので、税金の対処には留意する必要があります。
そのため、源泉徴収を始めるにあたっては、税金についての知識をしっかり身につける必要があります。
株式のように源泉徴収の場合、源泉徴収されないので、一定以上の利益を出した時は、確定申告しなければなりません。
しかし、源泉徴収の税金については、現物取引、信用取引の譲渡差損益と損益を通算することはできません。
満期日前、満期日の源泉徴収の決済に関わらず、税金に関しては、全て申告分離課税となるので要注意です。