源泉徴収の計算は、税額表に基づいてしっかりと金額を計算する仕組みになっています。
計算表は源泉徴収を計算するにあたって必須のもので、
パートなどで徴収税額が発生する場合は、
日額9300円を超えた時点からと決まっているんですね。

源泉徴収の計算について、パートの場合は、
日額報酬が9299円までについては徴収税がかからないという計算になります。
パートやアルバイトをしている人は、この辺の源泉徴収の計算に関しては
是非、認識しておくべきでしょう。

源泉徴収義務者の裏技なんです

源泉徴収というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、源泉徴収はこの場合、必要なのでしょうか。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を源泉徴収義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に源泉徴収義務者に該当します。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、源泉徴収義務者にはなりません。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、源泉徴収義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で源泉徴収義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は源泉徴収義務者には該当しません。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは源泉徴収義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、源泉徴収義務者の有無が変わってきます。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も源泉徴収義務者になりません。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、源泉徴収義務者になることができます。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり源泉徴収義務者に該当することになります。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、源泉徴収義務者になると言っていいでしょう。

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