源泉徴収に係る税金ブログです
それぞれによって源泉徴収の課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
そして、国債のようなシンプルな形の源泉徴収なのか、ゼロクーポン債、新株予約権付社債などでも、税金は違ってきます。
ただ、満期時に受け取った源泉徴収の金額が、購入金額よりも大きい場合は、償還差益が生じることになるので要注意です。
一般的に源泉徴収の税金は、償還差益は雑所得として課税されることから、所得合計額により税金の税率は変わります。
利付債の源泉徴収の利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。
2013年1月1日から2038年12月31日までの源泉徴収の所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
割引金融債の源泉徴収では、発行時に18%の源泉徴収が行われることから、償還時での税金負担はありません。
ただ、この場合でも、割引金融債の源泉徴収において、復興特別所得税にプラス18.378%の税金が徴収されます。
基本的に、源泉徴収の利子からは、所得税と復興特別所得税15%、住民税5%の20%の税金が源泉徴収されます。
その際、新たに源泉徴収のための口座開設をする必要がありますが、価値の目減りはありません。
既発債の源泉徴収を購入した場合は、直前の利払日から購入日までの経過利子が計算されることになります。
税金の税率は個人個人の源泉徴収の所得によって違ってくるので、しっかりと調べなければなりません。
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