源泉徴収の計算は、税額表に基づいてしっかりと金額を計算する仕組みになっています。
計算表は源泉徴収を計算するにあたって必須のもので、
パートなどで徴収税額が発生する場合は、
日額9300円を超えた時点からと決まっているんですね。

源泉徴収の計算について、パートの場合は、
日額報酬が9299円までについては徴収税がかからないという計算になります。
パートやアルバイトをしている人は、この辺の源泉徴収の計算に関しては
是非、認識しておくべきでしょう。

源泉徴収の税抜き処理のポイントとは

源泉徴収は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
要するに、源泉徴収の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
事業の用に供した時に取得価額の源泉徴収の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
つまり、源泉徴収については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
この場合の源泉徴収の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、源泉徴収は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。

源泉徴収については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
源泉徴収の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
いずれにせよ、源泉徴収が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
消耗品等で重要性の乏しい源泉徴収は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
そして、税抜きではなく、源泉徴収を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
源泉徴収の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。

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