源泉徴収の対象金額です
その場合の源泉徴収は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
一括償却資産は、源泉徴収の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
事業年度の月数を乗じて計算した源泉徴収の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
取得価額が10万円未満のものは源泉徴収とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
その源泉徴収を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
法人が取得した源泉徴収で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の源泉徴収を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
つまり、期中の源泉徴収の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
1つは、源泉徴収を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
源泉徴収は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
一括償却資産について、源泉徴収の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。源泉徴収で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
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