源泉徴収の計算は、税額表に基づいてしっかりと金額を計算する仕組みになっています。
計算表は源泉徴収を計算するにあたって必須のもので、
パートなどで徴収税額が発生する場合は、
日額9300円を超えた時点からと決まっているんですね。

源泉徴収の計算について、パートの場合は、
日額報酬が9299円までについては徴収税がかからないという計算になります。
パートやアルバイトをしている人は、この辺の源泉徴収の計算に関しては
是非、認識しておくべきでしょう。

源泉徴収の特例の裏技です


適用を受ける事業年度での源泉徴収の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
この場合、一定の要件のもと、源泉徴収を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
中小企業者というのは、源泉徴収においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。

源泉徴収の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
この場合、源泉徴収の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を源泉徴収での中小企業者とします。
また、源泉徴収の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
源泉徴収の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
そして、源泉徴収の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
特例対象となる源泉徴収は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
源泉徴収の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
源泉徴収の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。

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