源泉徴収の計算は、税額表に基づいてしっかりと金額を計算する仕組みになっています。
計算表は源泉徴収を計算するにあたって必須のもので、
パートなどで徴収税額が発生する場合は、
日額9300円を超えた時点からと決まっているんですね。

源泉徴収の計算について、パートの場合は、
日額報酬が9299円までについては徴収税がかからないという計算になります。
パートやアルバイトをしている人は、この辺の源泉徴収の計算に関しては
是非、認識しておくべきでしょう。

源泉徴収の勘定科目なんです


取得価額が10万円以上20万円未満の源泉徴収が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
3年間の均等償却が認められている源泉徴収の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
源泉徴収の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。
勘定科目の中で源泉徴収を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
勘定科目の中での源泉徴収の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
しかし、一般的には、この場合の源泉徴収の勘定科目は、事務用品費として処理します。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の源泉徴収は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
条件によって、源泉徴収は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の源泉徴収は、勘定科目は税法では決められていません。
源泉徴収の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
取得価額が源泉徴収である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。

源泉徴収を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。

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