源泉徴収の計算は、税額表に基づいてしっかりと金額を計算する仕組みになっています。
計算表は源泉徴収を計算するにあたって必須のもので、
パートなどで徴収税額が発生する場合は、
日額9300円を超えた時点からと決まっているんですね。

源泉徴収の計算について、パートの場合は、
日額報酬が9299円までについては徴収税がかからないという計算になります。
パートやアルバイトをしている人は、この辺の源泉徴収の計算に関しては
是非、認識しておくべきでしょう。

源泉徴収と法人税の裏技なんです

源泉徴収について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人税の見地では、源泉徴収を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
法人税においては、源泉徴収の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
旦、一括償却を選択した源泉徴収の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが源泉徴収の特例で、法人税においても認められています。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、源泉徴収として認められません。
一括償却資産の源泉徴収の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
源泉徴収の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
取得価額が20万円未満の源泉徴収なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の源泉徴収は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
そして、源泉徴収については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での源泉徴収の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。

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