源泉徴収の計算は、税額表に基づいてしっかりと金額を計算する仕組みになっています。
計算表は源泉徴収を計算するにあたって必須のもので、
パートなどで徴収税額が発生する場合は、
日額9300円を超えた時点からと決まっているんですね。

源泉徴収の計算について、パートの場合は、
日額報酬が9299円までについては徴収税がかからないという計算になります。
パートやアルバイトをしている人は、この辺の源泉徴収の計算に関しては
是非、認識しておくべきでしょう。

源泉徴収と固定資産税なんです


その際、30万円未満の源泉徴収の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。

源泉徴収を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
この改正での源泉徴収の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
固定資産税が課税されないためには、源泉徴収の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる源泉徴収の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産税を考慮すると、源泉徴収については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。

源泉徴収の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、源泉徴収の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
固定資産税の取得価額として購入したものは、源泉徴収として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
建設、製造した固定資産の源泉徴収は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
固定資産の源泉徴収の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
固定資産税が課税されない源泉徴収は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。

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