源泉徴収の計算は、税額表に基づいてしっかりと金額を計算する仕組みになっています。
計算表は源泉徴収を計算するにあたって必須のもので、
パートなどで徴収税額が発生する場合は、
日額9300円を超えた時点からと決まっているんですね。

源泉徴収の計算について、パートの場合は、
日額報酬が9299円までについては徴収税がかからないという計算になります。
パートやアルバイトをしている人は、この辺の源泉徴収の計算に関しては
是非、認識しておくべきでしょう。

無形区分と源泉徴収は人気です


5年前に購入した会計ソフトの源泉徴収が15万円の場合、少額の繰延資産に該当することになります。
そのことから、一般的に源泉徴収は、一括償却資産として、有形と無形に分けた方がいいのかという疑問がわきます。
一括償却資産の税務上の取扱いについては、源泉徴収は、無形ではなく、個々の資産を管理するものではありません。
つまり、無形ではなく、源泉徴収は、償却資産税の対象にならず、途中で除却しても除却損を計上できないことになります。
そうしたことから、源泉徴収は固定資産として計上するより、無形ではなく、費用処理して申告調整で処理する方がいいかもしれません。
ESに表示する源泉徴収については、本来の分類により、有形か無形の区分をすることになります。
税務上の処理とあわせる場合、源泉徴収は、無形の区分をしないで、長期前払費用で処理するのが、最も良いでしょう。
一括償却資産の源泉徴収に関しては法人税法の償却方法であって、資産の種類ではないことに注意が必要です。
この場合、源泉徴収については、通常の減価償却か一括償却の違いはありますが、BS上では有形か無形を表示しなければなりません。
固定資産の計上基準について源泉徴収を取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。
無形ではなく、固定資産として源泉徴収を計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。
オンバランスしたい場合は、源泉徴収は分け、もしくは、無形の部分は本勘定で処理するのが妥当ということになります。

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