源泉徴収の計算は、税額表に基づいてしっかりと金額を計算する仕組みになっています。
計算表は源泉徴収を計算するにあたって必須のもので、
パートなどで徴収税額が発生する場合は、
日額9300円を超えた時点からと決まっているんですね。

源泉徴収の計算について、パートの場合は、
日額報酬が9299円までについては徴収税がかからないという計算になります。
パートやアルバイトをしている人は、この辺の源泉徴収の計算に関しては
是非、認識しておくべきでしょう。

個人事業者の源泉徴収は人気なんです

源泉徴収については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の源泉徴収の特例対象になります。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の源泉徴収は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の源泉徴収は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。

源泉徴収の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
租税特別措置法で個人事業者の源泉徴収の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
個人事業者の源泉徴収を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
個人事業者の源泉徴収の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
国税庁では法人と規定されますが、源泉徴収の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。

源泉徴収には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
この個人事業者の源泉徴収の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
その際の個人事業者の源泉徴収の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。

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