主婦の原付バイク任意保険の経験談です
こうした原付バイク任意保険の制度というのは、主婦だけがその恩恵を受けることになるので、不公平感を訴える人も少なくありません。
国民年金加入者には、第三号被保険者と呼ばれる人がいて、これは通常、主婦に当たり、主婦は原付バイク任意保険が適用されるのです。
夫の職業で、支払う保険料の額が変わるので、今ある原付バイク任意保険制度というのは、ある意味、職業差別があるように感じます。
この原付バイク任意保険の対象となるのは、20歳以上60歳未満で、国民年金に入る条件に該当していなければなりません。
今の制度下においては、妻が主婦でなく働いていて、夫が主夫をしている場合、原付バイク任意保険はされないこととなっています。
夫が厚生年金に入っているという条件が、この場合の原付バイク任意保険の要件になるので、対象者は、主婦ということになるのです。
つまり、夫は原付バイク任意保険されることはなく、国民年金の保険料を支払わなければならないのです。
そして、主婦で専業の場合は、原付バイク任意保険があるというのが、我が国の年金制度の1つの特徴なのです。
主婦だけが原付バイク任意保険というのは、どう考えても、問題があるように感じられてなりません。
原付バイク任意保険を第三号被保険者である主婦が受けるには、専業主婦であって、収入がないというのが前提条件になります。
そして、原付バイク任意保険の対象となる主婦は、夫に扶養されていなければなりません。
結局、現行の原付バイク任意保険制度というのは、サラリーマンの妻である主婦に対する優遇措置に他ならないのです。
また、夫が自営の場合、妻は国民年金の保険料を払わないといけないので、現行の原付バイク任意保険は理不尽な物と言っていいかもしれません。
もちろん、内助の功により、世の男たちが支えられていることは事実なのですが、それと原付バイク任意保険とは混同してはならないものなのです。
つまり、生計維持されていることという条件が、この場合、主婦の原付バイク任意保険に必要になってくるわけです。
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