銀行系カードローンの控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
国民の自助努力を支援するため、銀行系カードローンは、従来の損害保険料控除が改組されたものです。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、銀行系
カードローンは生まれました。
簡単に言うと、所得を控除される控除制度が銀行系
カードローンであり、国が認めた地震保険契約です。
そのため、銀行系カードローンにおいては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
銀行系カードローンは、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、銀行系カードローンの対象になります。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、銀行系カードローンの経過措置要件になります。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、銀行系カードローンの要件になります。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、銀行系カードローンの限度なるので、注意しなければなりません。
ひとつの契約で、銀行系カードローンと長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
銀行系カードローンを受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。