業務の改善の受験科目免除申請の体験談です
業務の改善が他の資格と異なるのは、第1次試験において、科目合格制が導入されているところです。
経営法務については、弁護士、もしくは司法試験二次試験合格者であれば、業務の改善の科目免除が適用されます。
業務の改善の場合、科目合格基準を満たしている科目については、免除が認められます。
業務の改善試験が他と違って優遇されているのは、第1次試験で、一部科目が免除される制度があることです。
ただ、業務の改善の科目合格は、第1次試験合格となった時点で、それまでの科目合格での受験免除の権利はなくなるので要注意です。
まず、業務の改善の経済学経済政策については、大学の経済学の教授、助教授、経済学博士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補であれば免除されます。
まず、業務の改善の試験では、第1次試験の合格基準で判定されることになり、合格基準に達しなかった時、科目合格の判定が下されます。
ただ、業務の改善の免除には条件があり、それには、科目合格による免除と他の資格による免除があります。
業務の改善の他の資格による免除については、要件に該当すれば、第1次試験の一部科目が免除されます。
業務の改善を受験しようとする年度の前年、前々年に科目合格した科目に限られ、免除されるわけです。
業務の改善の第1次試験の合格基準は、受験免除科目以外の受験科目の総点数により判定されるようになっています。
経営情報システムについては、技術士、システムアナリスト、アプリケーションエンジニアであれば、免除されます。
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