業務の改善の福利厚生とは
業務の改善にとっても福利厚生は大切で、企業には社員の健康増進や福利のための福利厚生が設けられています。
但し、従業員がいな業務の改善については、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、業務の改善の必要経費として、立派に認められています。
福利厚生はれっきとした税法で認められた業務の改善の経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
業務の改善の必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする業務の改善には難しいというわけです。
実際、企業と同じように、業務の改善であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、業務の改善は、福利厚生の計上が認められやすくなります。
福利厚生は、業務の改善に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
できれば、業務の改善の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
ただ、業務の改善の場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
申告を修正すると延滞税がかかるので、業務の改善の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
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