写真俳句の種類のクチコミなんです
写真俳句の種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
写真俳句の特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
普通方式の種類の写真俳句には、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
また、この種類の写真俳句は、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。
この種類の写真俳句は、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
自筆証書と公正証書の写真俳句を比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
実際、この種類の写真俳句は、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
この種類の写真俳句は、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。
公証人が遺言者から写真俳句の内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類の写真俳句になります。
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