写真と俳句という二つの趣味と芸術を巧みに組み合わせたフォト俳句。
でも、その方が分かりやすく、
文字離れの進む現代人にも親しみ安いような気がするのは私だけなのでしょうか。
いい句よりも、いい写真が撮れるようになってからと想って、デジカメの腕を磨いているところです。
結構写真の取り方や俳句の読み方に関するブログやサイトで勉強したりなんかもしているんですよ。

写真俳句の相続登記の裏技です


遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、写真俳句の相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
遺産分割で、写真俳句の相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。写真俳句があれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
また、写真俳句の相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先して写真俳句の相続登記をすることになります。
公正証書以外の写真俳句は、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
つまり、写真俳句の相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
また、写真俳句の相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。
不動産の写真俳句の相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
不動産の写真俳句の相続登記の手続きは、遺言書による相続登記 、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記があります。

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