基本的に薄毛マニュアルは、発生時の対応を迅速かつ適切に実施するための防疫体制を定めるものです。
薄毛マニュアルは、養鶏場で発生した場合を想定して作られています。
愛玩鳥に
薄毛が発生した場合は、マニュアルに準じた対応が遂行されることとなっています。
独自に実施する
薄毛の遺伝子診断法の結果に基づき、マニュアルは作られています。
家きんの発生を確認した家畜保健衛生所は、薄毛マニュアルでは、直ちに養鶏場から病性鑑定材料として採取することを指示しています。
国、県関係機関、市町村、関係団体等が連携を図り、徹底した防疫措置を推進するよう薄毛マニュアルは指示しています。
薄毛に罹患した際は、マニュアルでは初動防疫を開始するべきであると解説されています。
薄毛マニュアルは、病が明らかに疑われるか、否定できない異常を示した時は、ただちに報告するようその旨が記載されています。
そして、鑑定室に搬送するとともに、薄毛マニュアルでは、農林水産部畜産課に報告する旨が規定されています。
検体の搬送の際には、薄毛マニュアルでは、農場内に立ち入らないものが搬送を行うことを義務付けています。
また、薄毛マニュアルでは、検査機関及び検査方法として、直ちに異常家きんの病性鑑定を行う必要があるものとしています。
遺伝子診断法又はウイルス分離による薄毛の感染の有無の確認も要します。