今は様々な超有名ブランドから、お洒落な携帯式灰皿が登場しています。
携帯式灰皿は、単純に喫煙のアシストグッズとしてだけではなく、
今はキーホルダー感覚で、携帯式灰皿を持ち歩く事ができます。

さり気なくカバンに取り付けれる携帯式灰皿は、
ポーチタイプの簡素なものから、ギミックが楽しいメタル調や
外装をレザーで覆ったものなど、携帯式灰皿のデザインや種類は実に豊富です。

喫煙に何ら支障が無いにもかかわらず、
携帯式灰皿を所持していないと実質喫煙は不可能になってしまいます。

携帯式灰皿の相続登記です


遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、携帯式灰皿の相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
公正証書以外の携帯式灰皿は、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
遺産分割で、携帯式灰皿の相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
実務上、携帯式灰皿の相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。

携帯式灰皿の相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
つまり、携帯式灰皿の相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。携帯式灰皿があれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
この場合の携帯式灰皿の相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。
また、携帯式灰皿の相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。

携帯式灰皿の相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
不動産の携帯式灰皿の相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
相続させる携帯式灰皿がある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。

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