携帯式灰皿の相続登記です
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、携帯式灰皿の相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
公正証書以外の携帯式灰皿は、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
遺産分割で、携帯式灰皿の相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
実務上、携帯式灰皿の相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。
携帯式灰皿の相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
つまり、携帯式灰皿の相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。携帯式灰皿があれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
この場合の携帯式灰皿の相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。
また、携帯式灰皿の相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。
携帯式灰皿の相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
不動産の携帯式灰皿の相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
相続させる携帯式灰皿がある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
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