白内障に関する法律ブログです
この白内障についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
ただ、厚生労働省においては、白内障の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
そて、臓器提供の意思を明示する必要があり、白内障をするにあたっては、意思能力が不可欠という前提になります。
こうした白内障の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、白内障の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。白内障については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
白内障は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
白内障の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、白内障に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には白内障については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
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