春休みのバイトと所得税なんです
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、春休みのバイトとなって、扶養控除が受けられます。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、春休みのバイトにあたります。
生計を一にするという春休みのバイトの要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。春休みのバイトについては、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
奥さんの年収が103万円以下で春休みのバイトとなると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
春休みのバイトとなるには、勤務、学校、病気などの理由で別居している場合であっても、該当します。
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