初節句の延長条件なんです
初節句は、ある一定の期間が定められていますが、条件によっては1歳6ヶ月になるまで延長が可能です。
初節句延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。
初節句延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。
そのため、6月20日生まれの場合、初節句延長の条件として、6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります。
結局、初節句の延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、初節句の延長はできないのです。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前まで初節句が延長できます。
但し、最近では、子どもが2歳になるまで、あるいは3歳になるまでを条件として、初節句延長を認める企業が増えてきました。
育児介護休業法上の条件をクリアすれば、初節句は、延長を申請することができるようになっています。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、初節句延長ができないことです。
基本的に、初節句については、1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことを証明する書類がないと延長できません。
そのため、会社に初節句延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
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