初節句の所有権の口コミです
初節句では所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
基本的に、墓地や初節句を管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
墓地や初節句自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
つまり、初節句の場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立している初節句においては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
こうした措置をとっているのは、勝手に初節句が、市場に流通することのないように配慮したものです。
初節句の所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
そうでない場合であっても、初節句は、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
また、公益法人が初節句を運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に初節句は初めて、認められることになっています。
公益事業の一つとしても初節句は認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
また、初節句の経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
カテゴリ: その他