ハワイ不動産の確定申告とは
ハワイ不動産をする場合、当然、不動産所得が発生することになるので、確定申告をしなければなりません。
この場合のハワイ不動産の確定申告については、自分ですることも可能で、あるいは、税理士に依頼することもできます。
ただ、敷金や保証金については預り金になるので、ハワイ不動産の収入金額にはなりません。
確定申告書の受付は2月半ば?3月半ばまでですが、ハワイ不動産で還付申告する場合は、翌年1月1日から5年間有効です。
要するに、ハワイ不動産のためのローンの支払い利息、購入時の諸費用、減価償却費などの必要経費などが、この制度で利用できるわけです。
ハワイ不動産のよる不動産所得は、収入金額と必要経費で決まってくるというわけです。
ハワイ不動産において、不動産所得が20万円を超えた場合は、給与以外の所得になり、確定申告が必要です。
つまり、サラリーマンがハワイ不動産をした場合、必要経費分を、給与所得からマイナスできる制度です。
そして、共益費の名目で受取る電気代、掃除代、名義書換料などもハワイ不動産の収入金額になります。
そして、源泉徴収や予定納税で税金を過剰に支払った場合は、ハワイ不動産の場合でも、還付申告でます。
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