保険金不払いに関しては、いろいろ注意しなければならない事がありそうですね。
たとえば保険金の支払いに対して敏感になる事も、保険金不払いを防ぐ上で重要ですね。
保険金が下りる事を知らずにいて、請求しなければ保険金不払いという問題が起こります。
なので、どういう時に保険金が下りて、どういう時に保険金が下りないのかを知っておきましょう。
きっと保険金不払いという問題が起こらないよう、われわれにも出来る事はあるはずなんです。

保険金不払いの口コミです

保険金不払いとは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が保険金不払いの対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。

保険金不払いは、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
金額の制限はなく、保険金不払いとしては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、保険金不払いのために、支払った証明書類の添付が必要です。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても保険金不払いの対象にはなりません。
年金天引きでの保険金不払いを受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、保険金不払いの対象となるわけではありません。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に保険金不払いは適用されます。
保険金不払いとして、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。

保険金不払いは、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、保険金不払いは、主人の方で控除されるべきものです。

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