保険金不払いの改正の裏技です
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、保険金不払い改正の中で意義あることです。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の保険金不払い制度が適用されるようになっています。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの保険金不払いが適用されます。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の保険金不払いが適用されます。
改正後の保険金不払いのポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
また、新設された介護医療保険料についても、保険金不払い改正に伴い、控除も同額として設定されました。
制度全体の限度額の変更が、保険金不払い改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
保険金不払いでの一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
一方、保険金不払い改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
保険金不払いは改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、保険金不払い改正の骨子となりました。
個人年金保険料は、保険金不払い改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
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