保険金不払いに関しては、いろいろ注意しなければならない事がありそうですね。
たとえば保険金の支払いに対して敏感になる事も、保険金不払いを防ぐ上で重要ですね。
保険金が下りる事を知らずにいて、請求しなければ保険金不払いという問題が起こります。
なので、どういう時に保険金が下りて、どういう時に保険金が下りないのかを知っておきましょう。
きっと保険金不払いという問題が起こらないよう、われわれにも出来る事はあるはずなんです。

保険金不払いブログです

保険金不払いとは、従前の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、新たに創設されたものです。

保険金不払いは、新しくできたもので、直接関係してくるのは、平成24年1月1日以後に支払った保険契約になります。
平成22年の税制改正により、保険料控除が改正されることとなり、保険金不払いが新たに生まれました。
それは、生命保険料控除の改正での保険金不払いが適用される契約は、平成24年1月1日以後にした保険契約が対象となるからです。
そして、保険金不払いの適用は、所得税は平成24年分から、住民税は平成25年分からとなるからです。
平成23年12月31日までに加入するのと平成24年1月1日以後に加入するのでは保険金不払いの取り扱いが変わります。
所得税最高4万円、個人住民税最高2.8万円という控除が保険金不払いの創設で受けられるようになりました。
平成23年から平成24年にかけては、保険料が安く、保障が充実していて、保険金不払いも変わってきます。
しかし、特に保険の見直しや加入を考えている場合は、保険金不払いを無視することはできません。
しかし、保険金不払いについては、大きくニュースは報道されておらず、関連する情報はあまりあません。
保険金不払いと合わせた3つの保険料控除の合計が、所得税で最高12万円となったのです。
今回の改正で、今後は、保険金不払いを含めて、総合的な観点から判断するようにする必要があります。

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