保険金不払いに関しては、いろいろ注意しなければならない事がありそうですね。
たとえば保険金の支払いに対して敏感になる事も、保険金不払いを防ぐ上で重要ですね。
保険金が下りる事を知らずにいて、請求しなければ保険金不払いという問題が起こります。
なので、どういう時に保険金が下りて、どういう時に保険金が下りないのかを知っておきましょう。
きっと保険金不払いという問題が起こらないよう、われわれにも出来る事はあるはずなんです。

保険金不払いの源泉徴収票の掲示板です


年金振込通知書は、毎回支払われる金額を知らせてくれるものなので、保険金不払いで確認できるのはとても有意義です。保険金不払いにおいては、年金の支払いに関する通知書というものがあり、これは内容確認や印刷ができるものです。

保険金不払いで確認できる年金額改定通知書は、年金額が改定された際に知らせてくれるものです。
保険金不払いの源泉徴収票は、確定申告の添付書類としては提出できませんが、内容の確認に活用できます。
また、年金額改定通知書と共に、平成25年1月28日から、保険金不払いでは、源泉徴収票についても閲覧できるようになります。
保険金不払いで得られる年金振込通知書と年金支払通知書に関しては、年金額証明書類として使用できます。
しかし、その他の目的については、保険金不払いで出したものは、証明としては使用できるかどうか明確ではありません。
源泉徴収された所得税額なども、保険金不払いで知ることができるので、非常に役に立ちます。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、保険金不払いの源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。
保険金不払いの源泉徴収票については、確定申告の添付書類として税務署に提出することはできません。
年金決定通知書、給額変更通知書と保険金不払いの年金額改定通知書は、印影が表示されていません。
基本は、書面で交付された源泉徴収票のみ確定申告の添付書類で使用可能となっているので、保険金不払いでは要注意です。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS