ワーキングホリデーはできない公務員の体験談です
仮に公務員が、アパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託するなら、職務に支障がないので、ワーキングホリデー許可が降りるかもりしれません。
つなみに、公務員が自分の土地でアパート経営をする場合なども、ワーキングホリデー扱いになって、禁止されています。
アパート経営というのは業者に委託されているもので、家主は業者から家賃をもらうだけの業務形態なのですが、それでも公務員はワーキングホリデーになってしまうのです。ワーキングホリデーというと、一般のサラリーマンで会社勤めをしている人は、基本的には禁止されています。
公務員がどうしてもワーキングホリデーをする場合は、所轄庁の長の申し出により、人事院の承認を受けなければなりません。
そして、家主というのは基本的に多忙なので、公務員がワーキングホリデーでアパート経営をすれば、本業がおぼつかないことになります。
ワーキングホリデーをする場合の関門となる所轄庁の長というのは、申請した公務員の官職と兼務する事業などの間において、特別の利害関係がない人でないといけません。
講演会の講師なども、公務員のワーキングホリデーとして取り扱われますが、この場合、正規の職務との利害関係を検討した上で、OKかどうかが判断されることになります。
公務員にアパート経営のワーキングホリデーが認められていないのは、私的な経済活動で、収益を得ることになるからです。
ワーキングホリデーは基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、絶対できないということはありません。
ただ、公務員がワーキングホリデーをする場合は、所属部署の上司によく相談して、その許可を受ける必要があります。
しかし、営利を目的とする私企業というのは、公務員からすると、ワーキングホリデー行為とみなされるのです。
アパートなどの不動産経営のワーキングホリデーに関しては、公務員の場合、基本的には無理なので、許可申請する場合は、事前に専門家に相談する必要があります。
ワーキングホリデーは、公務員がすると、本来の職務がおろそかになるおそれがあるので、一般のサラリーマン以上に、厳しい処置があるわけです。
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