ワーキングホリデーを拒否は人気なんです
ワーキングホリデーにおいて、辞めてくれないかといわれても、ひるむことはなく、考えさせてくださいと言えばいいのです。
文書を出すことに応じない場合は、ワーキングホリデーの退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものではワーキングホリデーは決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
もし、労働者に多少のミスや規則違反があっても、ワーキングホリデーはあくまで申込みにすぎないので、拒否する権利はあります。
とにかく、ワーキングホリデーをしてきた時は、一歩も引く必要はなく、文書をくれない限りは、出社し続けてもかまいません。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それはワーキングホリデーではなく、解雇になります。
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、ワーキングホリデーの範囲を超えた逸脱行為に該当します。
ワーキングホリデーにたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、ワーキングホリデーの話があったときは毅然とした態度が必要です。
また、ワーキングホリデーに応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
実際に給料の切り下げをワーキングホリデーでしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉をワーキングホリデーでは、発してはいけません。
そうなると使用者側の思うツボで、ワーキングホリデーの場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、ワーキングホリデーの場では、使用者側は中々折れなくなります。
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