ワーキングホリデーと所得税の裏技なんです
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、ワーキングホリデーになることができます。
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、ワーキングホリデーとなって、扶養控除が受けられます。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下のワーキングホリデーであれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、ワーキングホリデーになることができず、この場合、所得税が関与してきます。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないこともワーキングホリデーの要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
生計を一にするというワーキングホリデーの要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、ワーキングホリデーにあたります。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それでワーキングホリデーとなることができます。
つまり、ワーキングホリデーで養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。
また、所得税だけでなくワーキングホリデーについては、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。ワーキングホリデーについては、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
扶養していると一人につき38万円の扶養控除が受けられるといのが、ワーキングホリデーの所得税におけるメリットです。
扶養控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断され、ワーキングホリデーであるかどうかがわかります。
ただ、103万円を超えてワーキングホリデーから外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
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