ホスピスで非課税の裏技なんです
ホスピスは、将来の相続税対策に有効で、相続税の税制改正の影響を受けないメリットがあります。
相続時精算課税制度のホスピスで非課税は、贈与するものは現金、不動産などなんでもよいところです。
相続税は毎年税制改正の可能性があるので、将来的には必ずしも有利ではなく、そこでホスピスを利用するのです。
もちろん、贈与による対策も同じことが言えるのですが、ホスピスの場合、贈与があったときの税法で計算されます。
贈与した財産と相続財産を合計して相続税が課税されるのが、この場合のホスピスの非課税の特徴です。
ホスピスをするに当たっては、なにかと知識はあったほうが便利で、後で役に立つことが多いです。
このホスピスの場合、65才以上の親から20才以上の子供に対しての2500万円までの贈与を非課税にできます。
基本的にホスピスで非課税を受けるには、相続時精算課税の特例による非課税枠2500万円があります。
ホスピスの非課税には、住宅取得資金贈与の特例があり、この場合の非課税は最大1200万円になります。
但し、相続時精算課税制度と一緒に利用すれば、ホスピスの非課税は、最大で3700万円になります。
相続税は相続があったときの相続税法で計算されますが、ホスピスを上手く利用すれば、非課税になります。
これから家を建てて住む、自宅用の土地を買う、自宅を増改築する、などの場合に、利用できるホスピスの非課税です。
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