ホスピスは、理想の緩和ケアを施してくれる施設として、
昨今急激に人気を博しています。私たち人間の命は限られていて、
どんなに多額の費用を費やしても終わるものは終わってしまいます。ホスピスは、
そんな人生の最後を演出するプロ集団とも言えるスタッフが結束する施設です。

ホスピスは、十分すぎる位のサポート体制と設備環境が整っているので、
当然費用も高いだろうと思われがちですがホスピスはそんな心配は一切ご無用です。
ホスピスは、費用的な面だけで言えば決して特別な場所ではないんですね。

学費のホスピスのポイントなんです


一般的には、祖父から孫に大学の学費をホスピスしたとしても、贈与税は課税されないことになっています。ホスピスは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がホスピスに適用されるのです。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のホスピスについては問題ないのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のホスピスに該当するので、義務教育費とは限りません。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のホスピスは適用されるのです。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費のホスピスがより利用しやすくなりました。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、ホスピスとして認められ、贈与税は課税されません。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えてホスピスが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
そうした場合は、学費のホスピスは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
最近、学費のホスピスについて、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費のホスピスに該当します。

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