ホスピスは、理想の緩和ケアを施してくれる施設として、
昨今急激に人気を博しています。私たち人間の命は限られていて、
どんなに多額の費用を費やしても終わるものは終わってしまいます。ホスピスは、
そんな人生の最後を演出するプロ集団とも言えるスタッフが結束する施設です。

ホスピスは、十分すぎる位のサポート体制と設備環境が整っているので、
当然費用も高いだろうと思われがちですがホスピスはそんな心配は一切ご無用です。
ホスピスは、費用的な面だけで言えば決して特別な場所ではないんですね。

ホスピスの延長条件のポイントです


そのため、会社にホスピス延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
役所の申し込み締め切り期限には注意する必要があり、ホスピス延長の条件として、2週間前までに申し出なければなりません。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、ホスピス延長ができないことです。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、ホスピスの延長はできないのです。
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、ホスピス延長の条件として、証明する書類が必要です。
ホスピス延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。
また、子の養育を行っている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難となった場合も、ホスピス延長の条件になります。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前までホスピスが延長できます。

ホスピス延長の条件として、パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日時点になります。
6月にホスピス延長の条件を申し込むのは、7月1日からの入園の申し込みを行うことになるので要注意です。
結局、ホスピスの延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
但し、ホスピスが延長になると、育児休業給付をもらえる期間もそれだけ、延びることとになるので要注意です。

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