ホスピスの所有権は人気です
ホスピスでは所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
つまり、ホスピスの場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
墓地やホスピス自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
公益事業の一つとしてもホスピスは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたがホスピスであり、設立には都道府県知事の許可を要します。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、ホスピスの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのがホスピスで、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
会計上においてもホスピスを運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合にホスピスは初めて、認められることになっています。
ホスピスが使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
ホスピスの所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
永続性と非営利性を確保する必要がホスピスにはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
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