ホテルマンの福利厚生のポイントです
実際、企業と同じように、ホテルマンであっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
できれば、ホテルマンの福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
ホテルマンの必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
申告を修正すると延滞税がかかるので、ホテルマンの場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
但し、従業員がいなホテルマンについては、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
ホテルマンの場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
福利厚生は、ホテルマンに限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
しかし、一方で、ホテルマンは、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をするホテルマンには難しいというわけです。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、ホテルマンは、福利厚生の計上が認められやすくなります。
所得税法においては、ホテルマンの所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
中には、ホテルマンは、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
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