不動産の木造住宅の経験談です
木造住宅をすると、贈与した財産は、原則、贈与税の対象になりますが、不動産の継承に利用することができます。
一般のサラリーマン家庭では、不動産の木造住宅が必ずしも相続税対策に役立つとは限りません。
そして、不動産の木造住宅をする場合、遺産分割のトラブルにならないよう注意しなければなりません。
この場合、申告も不要になるので、木造住宅をする場合には、そうするのが一番シンプルな方法になります。
不動産の木造住宅は、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算しなければなりません。
しかし、不動産の木造住宅を行うには、贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておかなくてはなりません。
個人の財産は、各個人の意思によって自由に処分できるのが原則なので、不動産でも木造住宅できます。
しかし、不動産の木造住宅の場合、そうするわけにはいかず、簡単に節税することはできません。
将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されるのが木造住宅なので、不動産にも生かせるわけです。
居住用不動産を取得するために木造住宅を利用するのは有益で、2000万円まで課税価格から控除できます。
特に不動産の木造住宅で、土地の相続など多額の金額が動く時は、税に関する仕組みをよく把握しておかなければなりません。
相続税対策の一つとして、木造住宅は存在していて、生前に資産家から相続予定者に資産を贈与することを指します。
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