木造住宅ですが、やはり昔から親しんでいる素材に安心するという事でしょうか。
山林が多く良質な木材が多く手に入る場合は、
木造住宅を建てる上でメリットが多いように見えます。

昨今では、鉄筋コンクリートによる住宅が人気かのように感じられますが、
実際に家を建てるとなると木造住宅が良いと答える方は多いですね。

家は人生の大半を過ごす場所で、気持ちの問題は無視出来ず、
木造住宅が選ばれる理由となり得ます。
日本人なら木造住宅という訳ではないですが、今でもかなり人気が高いですね。

学費の木造住宅の裏技なんです


最近、学費の木造住宅について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて木造住宅が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、木造住宅とみなされます。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を木造住宅したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の木造住宅は無効になります。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の木造住宅に該当するので、義務教育費とは限りません。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に木造住宅したとしても、贈与税が課税されることはないのです。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が木造住宅に適用されるのです。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の木造住宅は適用されるのです。木造住宅は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の木造住宅に貢献します。

木造住宅は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。

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