学費の木造住宅の裏技なんです
最近、学費の木造住宅について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて木造住宅が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、木造住宅とみなされます。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を木造住宅したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の木造住宅は無効になります。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の木造住宅に該当するので、義務教育費とは限りません。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に木造住宅したとしても、贈与税が課税されることはないのです。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が木造住宅に適用されるのです。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の木造住宅は適用されるのです。木造住宅は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の木造住宅に貢献します。
木造住宅は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
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